転売は違法?法律的な不安を払拭する為の古物商許可証の申請方法
転売は違法なのでしょうか?
日々せどりの情報発信をしていると、これからせどりを始めようと考えている方から様々なご質問が僕の元に寄せられてきます。
その中でも特に目を引くのが、
「古物商を取得しないで転売する事は違法ではないか?」
という質問です。
古物商という名称はせどりを長く経験されている人からすれば、慣れ親しんだ言葉かもしれませんが初心者の方は分からない方も多いかと思います。
古物商に関しては、法律的な要素が絡んでくるので初心者からすると具体的な判断が難しい所でしょう。
具体的に古物商とはどういう資格なのか?
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(中古品および転売を目的とした新品)を、業として売買または交換する業者・個人のことである。
なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。出典元:Wikipedia
つまり古物商とは、古物(中古品)を利益目的で販売する人の事を言うわけですね。
かくいうせどらーも例外ではないのかもしれません。
ちなみに古物とはどういうものが該当するのかというと、警視庁のホームページで解説されていました。
古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
(※) 「物品」とは
・ 鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等が含まれます。
・ 航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。
・ 5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。
なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。出典元:警視庁HP
古物とは一度使用された物品という事ですから、中古で販売されている本、CD、DVDなどのメディア商品にも該当します。
つまりは、そういった中古商品を転売する場合には古物商の資格が必要という事になりますね。
せどりをする上で古物商を取得する必要はあるのか?
同様の質問は結構いただくのですが、僕自身の考えとしてせどりをする際には古物商許可証の資格を持っておいたほうが安心してビジネスに取り組めると思っています。
無くて損をすることはあっても、有って損をする事は無いので。
世間的には、せどりは個人的な趣味で買った商品を販売しているだけだから、法律には引っかからないという意見もあるようですが人によって考え方は異なります。
ある人に聞けば必要ない。ある人に聞けば必要であると。
ネット上にある司法書士事務所のサイトを見れば、大体はせどりに古物商許可証は必要だと明記しています。
人によって意見が分かれる為グレーゾーンに近いといえるでしょう。
ですが、この微妙なラインが明確に分けられる正しい見解が警視庁HPに分かりやすく書いてありました。
以下が警視庁HPに実際に書かれている古物営業法のFAQの回答です。
Q2 既に「古物」となっている物品を購入して売却する行為は、すべて古物営業に該当しますか?
A 「営業」として行わず、一回的に行う場合は該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことをいいます。「営業性」の有無については、行為の実情に即して客観的に判断されます。Q3 小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?
A 新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません(営業として行わず一回的に行う場合も当然に該当しません。)。出典元:警視庁HP
Q2に書かれている事は、古物を購入して売却する行為を1回行う程度では該当しないという事なので、その場合には特に問題ないという事ですね。
せどりの場合は、繰り返し販売して利益を増やしていく事が目的ですから、ここに該当するという事になります。
また、Q3に書かれていることは少し曖昧な表現ですね。
新品のみを取り扱う小売店から購入した商品という事は、新品と中古が混在するショップではそれに該当しないという事になります。
これだけ新品と中古市場が無数に出店されている現代において、新品のみのショップは少なくなっていますよね。
家電量販店などであれば、そういう店舗もあると思いますが本・CD・DVDといったメディア商品に関しては新品しか取り扱わない店舗は少ないでしょう。
その為、新品のみ取り扱う店舗だけで仕入れをしていく事も難しい為、ここに引っかかる方も多いのではないでしょうか。
また、自分の趣味で購入したものである為、特に古物営業法に引っかからないのではないか?という意見に関しても警視庁HPには明確な見解が書かれていました。
それが、こちらのQ4の答えですね。
Q4 自分で使っていた物をオークションで売りたいと思いますが許可は必要ですか?
A 自分で使用していたものも中古品ですので古物には該当しますが、自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
出典元:警視庁HP
自己使用といいつつ、古物を買って転売するのはダメという事ですね。
こういうFAQに載っているという事は、よくある質問なのでしょうね笑
もし、古物商許可証を取らずに古物営業した場合は、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。
一度でもこの処分を受けると、古物営業法で5年は古物商許可証を取得する事が出来なくなるので、注意しましょう。
古物商許可証取得の必要性まとめ
まとめますと、原則としてせどりをする場合にも古物商許可証は必要になってくるという事です。
決定的なポイントが、中古商品の販売が継続した事業として行う事になるためですね。
そもそも古物商を許可制にしているのには、売買の対象となった商品に盗品が紛れ込んでいる危険性があるため、時として古物商許可者が盗品の処分先として利用される可能性があるからです。
その為、買取りをする際に誰が売りに来たのかを記録する必要性があります。
そうすれば、盗品だと分かった際に売りに来た人を特定する事が出来るというわけですね。
古物商許可証を持っていれば、そういった盗品等を知らずにつかまされたとしても、罪に問われることはありません。中古品を取り扱う場合であれば、盗品から身を守る為と警察に情報提供をする為に古物商許可が必要になるというわけですね。
古物商許可証の取得方法
この古物商許可証を取得するためには、色々と書類を揃える必要もあるため下記ではその取得方法について解説をしていきます。
書類を集めるのは、なかなか手間がかかりますが一度取得してしまえば免許更新のような手間も無いのでさくっと進めていきましょう。
古物商許可証を取得する上で必要な書類(個人の場合)
1.古物商許可申請書(3枚)
2.直近5年間の経歴を記した経歴書
3.誓約書
4.住民票の写し
5.身分証明書
6.登記事項証明書
7.賃貸住まいであれば賃借契約書の写し
8.賃貸住まいであれば借家での使用許諾書
9.地図
10.間取り図
11.収入印紙(19000円分)
全て、正・副の書類が必要となります。
正は原本。副はコピーです。
さらに、自分自身の保管用として1つ必要になるので合計3種類が必要で、僕の場合には副用と自分の保管用で2回コピーする必要がありました。
コピーはどれくらいあれば良いのかは管轄の警察署に聞くのが一番かもしれません。
ちなみに、賃貸借契約書は原本を持っている必要があるので賃貸借契約書に関しては正・副どちらもコピーになると思います。
1.古物商許可申請書の1枚目(計3枚)
これは、古物商許可申請書を提出する為の書類ですね。こちらは、警察署のホームページで入手しました。
個人の場合には合計で3枚あるようです。
ここにある記述は、あくまで僕が行った申請方法であり全ての県の管轄で必ず適用されるものではないことをあらかじめご了承ください。
詳しくは、管轄の警察署のホームページで記載する内容をご確認の上、記述してください。
もし、それでも分からない場合には管轄の警察署で直接聞いてください。
第1号その1の書類ですね。
上部から進めていきます。
・冒頭の許可申請書には『古物商』に○をしてください。
・公安委員会の部分には、管轄となる都道府県名を記入しましょう。
・その右側には日付と住所氏名を記載します。
枠線の中の
・許可の種類は、『古物商』を選択しました。
・氏名に関しては、通常通り『氏名』を記入。
・法人などの種別は、僕は個人なので『6.個人』にチェックを入れました。
・生年月日と住所を記載。
・行商をしようとする者であるかどうかの別に関しては、『1.する』にチェックを入れます。
行商について・・・
行商(ぎょうしょう)は、(特定の店舗を持たず)商品を顧客がいるところへ運び販売をする小売業(サービス業)のこと。
出典元:Wikipedia
昔の時代のように、野菜や道具を売りに街へ出かけて販売する方法の事ですね。するにチェックをしておくと良いかなと思います。
・主として取り扱う古物の区分に関しては、自分がメインで行う古物の種類を記載していきます。これが、古物商許可証の○○商の○○の部分にあたります。
こちらは2枚目の書類にあたります。
・形態の部分に関しては、基本的には古物商許可を取得する住所では販売をしないはずなので営業所なしでもよさそうなのですが、地域にもよるみたいなので、どう記載すればよいかは管轄の警察署に聞いてみてください。
・名称に関しては、開業届を出した時の屋号を記載しました。
・取り扱う古物の区分に関しては、この2枚目の場合には2つ以上記載しても良いことになっています。実際に取り扱うであろう区分に丸を付けておくと良いですが、自分が出来る範囲のものにとどめておきましょう。種類によっては後の管理が必要になるものもあるので。
この3つ目の書類に関しては、自分でホームページを作って買取りをなどを行う場合に用いるという項目にチェックします。
アマゾンやヤフオクのみを行う場合には、用いないに記載しておけば大丈夫との事です。
2.直近5年間の経歴を記した経歴書
これは、直近の経歴を記した書類ですね。
日付と住所と氏名を記載します。
4.住民票の写し
これは、住民票の写しなので市役所または区役所に行って受け取ってきましょう。世帯全員分を取りました。
5.身分証明書
身分証明書と聞くと免許証でも良いかと思ってしまいがちですが、ここでいう身分証明書は破産証明と成年被後見の証明をしてもらう必要があります。本籍地の市役所で受け取ってください。
本籍地が遠くにある場合は、直接市役所に連絡を取り郵送などで手配をすると便利そうです。証明日の発行から3か月以内のものを使用してください。
6.登記事項証明書
こちらも自分が成年被後見人、被保佐人でないという事を証明するための書類となります。
法務局にて取得を行います。法務局の戸籍課にある申請用紙に自分の住所などの情報を記載するのですが、ここで記入する文字がそのまま証明書となりますので、丁寧な字で記載すると良いですね。
7.賃貸住まいであれば賃借契約書の写し
これは、賃貸契約を行った大家さんとの賃貸借契約書のコピーの提出ですね。
事務所又は住まいが賃貸の場合には必要になってきます。前ページをコピーするようにしましょう。
8.賃貸住まいであれば借家での使用許諾書
警視庁で配られている商許諾所のサンプルにこういうものがありますので、これと同じものをワードで作成すると良いと思います。
これは、お住まいの家で古物管理をする場合に大家さんから使用許可をもらう為の書類となります。こうした管理がある中で古物管理をしているという事を証明しなければいけないわけですね。
気難しい大家さんであれば、なかなか使用許可をもらうことが難しいかもしれません。
その場合には、自分がどのような状況でなぜ古物商が必要であるかの思いを載せた手紙を書いて菓子折りと共にお渡しするほうが気持ちを伝えられるかもしれません。
あくまで、やり方の一つですが、すんなりと許可をもらえると嬉しいですね。
9.地図
営業所となる場所が、どこにあるのかを明記した地図を提出する必要があります。
これは、ネットでマップを開いた画像を使用しても良いので、印刷して提出すると便利だと思います。
10.間取り図
自宅の間取り図を記載して提出します。
古物を置く場所には、わかりやすいように赤ペンで枠を囲っておきましょう。
11.収入印紙(19000円分)
これは、警察署内で購入する事が出来ると思います。印紙の貼り方も指導されましたので警察の指導の下丁寧に貼りましょう。
古物商許可証のまとめ
いかがでしたでしょうか?
古物商許可証を取得するには、色々な書類が必要なのでそろえるだけでも大変だなと思われたかもしれません。
ですが、一度揃えて提出してしまえばその後は引っ越しなど条件変更の際に届け出は必要となりますが、更新などといった面倒な作業はありません。なので、せどりを始める時には取得しておいて安心して転売作業ができるように申請を行いましょう。
